監護権
親権と監護権
親権とは、未成年の子どもを監護・養育し、その財産を管理し、その子どもの代理人として法律行為をする権利や義務のことをいいます。
監護権とは、親権の一内容である「身上監護権」のことであり、具体的には、未成年の子の居所指定権、懲戒権、職業許可権、身分行為の代理権を含む概念です。簡単にいうと、子どもを引き取り、生活を共にし、身の回りの世話をする親の権利義務のことであり、その主体を監護者といいます。
監護権は親権の一部ですから、原則として親権者がこれを行使します。親権者と監護者は一致したほうが、子どもの福祉に資すると一般に考えられています。
しかし、親権者が子どもを監護できない事情がある場合や、親権者でない片方が監護者として適当である場合には、離婚の際に、親権者と監護者を別個に定めることもできます。
例えば、親権者を父親と定め、監護者を母親と定めた場合、子どもは戸籍上父親の戸籍に残りますが、実際に引き取って子どもの面倒をみるのは母親ということになります。
子どもがまだ幼い場合や、親権者が仕事の都合で子どもと離れて遠方で生活をする場合、親権をめぐる父母の対立が激しい場合にこのような方法をとることが考えられます。
監護者に関するポイント
① 監護者は、子の養育保護の権利と義務がある
② 実務的には、親権者と監護者を分けることは少ない
③ 監護者になる場合は、取り決めを文書にして残す
④ 両親以外の第三者も監護者になれる(祖父母など)
⑤ 誰が監護者であるかについて書面で残していない場合、問題となる可能性がある。
離婚届には親権者を記載する欄はありますが、監護者を記載する欄はありません。 離婚後のトラブルを避けるため、親権者とは別個に監護者を決める場合には書面に残しておいた方がよいでしょう。協議離婚の場合は弁護士に依頼して離婚合意書か公正証書を必ず作成しておくことをお薦めします。
監護者は、両親以外の第三者がなることも可能です。具体的には、祖父母や両親の兄弟姉妹などの親族等が監護者となることが考えられます。
親権者と監護者の決め方
裁判所が父母のいずれを親権者と指定するか決定する基準は、この利益ですが、一般的には次のような要素で判断されます。
1.監護体制(経済状態、居住環境、家庭環境、教育環境等)
2.子に対する愛情、監護意思
3.心身の健全性
4.子どもの状況(年齢、性別、現在の環境との結びつき、本人の意向)
監護者は、親権者を選ぶ場合と異なり、離婚と同時に決めなければならないわけではありません。離婚が成立した後も監護者を決めることができます。
父母が協議で決めることができないときは、家庭裁判所に申し立てて決めてもらうことになります。家庭裁判所には、「子の監護者の指定」の調停または審判の申し立てをすることができます。
裁判所が父母のいずれを監護者と指定するかについても、子どもの利益や福祉の観点から検討されます。監護者の制度を利用することで子どもの養育に関する争いを円満に解決することができる場合もあります。