調停離婚

調停離婚とは、離婚について話し合っている夫婦間で離婚の合意が得られない場合や、親権や養育費の額、財産分与の額等の離婚条件が合意に至らない場合に家庭裁判所に離婚の調停を申し立てて、裁判所の調停手続きを通して、当事者同士が話し合いにより、離婚と条件を決める方法です。

 

離婚問題は、直ちに裁判で争うのではなく、まずは調停で解決することが義務づけられています。これを調停前置主義(ちょうていぜんちしゅぎ)といいす。

 

調停離婚では、原則として、裁判所が任命した男女の調停委員2人が同席し、当事者の主張を交互に聞いて、妥協点を探し、夫婦間の言い分を調整してもらいながら、離婚に関するあらゆる問題について話し合いで解決します。

 

調停の結果、夫婦間の合意が得られれば、その内容は調停調書という書面にされ、この書面は、裁判所の判決と同じ効力をもちます。他方、調停の結果、夫婦間の合意が得られなければ離婚はできません。調停が成立しない場合、裁判を起こして離婚を求めることができます。

 

調停離婚の手順

調停離婚の手順は下記のとおりです。

1)家庭裁判所への調停申し立て
2)呼び出し状の送付
3)第1回調停期日
4)第2回調停期日から最終調停期日
5)調停調書の作成

 

1)調停の申し立て

離婚調停を申し立てる管轄の裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所または夫婦が合意で定める家庭裁判所となります。

 

調停申立書は、お近くの家庭裁判所でひな形を無料で貰うことができ、ご自分で作成することも可能ですが、養育費、財産分与、慰謝料について金額の記載が必要となります。

 

弁護士に依頼すれば、算定表に基づく適正な養育費の金額、夫婦共有財産に基づいた適切な財産分与額、相場に照らして相当な慰謝料の金額を依頼者のご意向に沿って作成してくれます。

 

養育費や財産分与額、慰謝料額について不安がある方は、お気軽に弁護士までお問い合わせください。

 

2)呼び出し状の郵送

申し立てが受理されると、家庭裁判所から第1回目の調停期日が記載された呼び出し状が当事者双方に郵送されます。仕事の都合やお子様の病気などで調停期日にどうしても出頭できない場合は調停期日の数日前までに期日変更申請書を家庭裁判所に提出する必要があり、特別な理由なく、出頭しないと5万円以下の過料となります。

 

もっとも、実務上、実際に過料を取られたというケースは稀です。正当な理由があって欠席したとしても、不利になることはありませんが、調停自体は出席した他方当事者のみでも進行します。

 

3)第1回目調停

調停には当事者本人が出頭しなければなりません。もっとも、やむを得ない事情があり本人が出頭できない場合には、弁護士のみの出頭でも認められています。

 

当事者本人が調停に出頭していれば、相手の主張する事実に対する反論や相手の要求に対する回答をその場ですることができるため、可能な限り、弁護士と一緒に調停に出席するべきです。

 

1回目の調停では、調停委員から、調停の説明を受けます。その後、調停委員が交互に当事者から事情を聞いていきます。仕事を休んだり子どもを預けたりして調停に出席することもあると思いますが、調停に要する時間は、1回あたり2~3時間程度はかかると思っていただければ良いかと思います。

 

調停では、第1回期日における調停の説明、最終調停期日において調停が成立する際には、原則として当事者双方が同席します。しかし、それ以外は、当事者は顔を合わすことなく、交互に調停委員と話しをすることができます。

 

4)その後の調停期日

調停は2回目、3回目と約1ヶ月間隔で行われ、半年程度で終了するのが通常です。ただ、相手が期日に何度も休んだり、話し合いがこじれたりするとそれ以上の期間を要することもあります。調停が成立する際には、当事者本人の出頭が求められます。

 

5)調停調書

調停調書の作成
調停の結果、夫婦が離婚及び離婚条件について合意に達すると調停調書が作成されます。調停調書には離婚することに合意したこと、親権や財産分与、養育費、慰謝料等お金に関する事項が記載されます。

そして、調停調書が作成された後には、不服を申し立てることや調停調書を取り下げることはできません。そのため、作成する際には弁護士に相談して納得した上で作成することをおすすめいたします。

 

離婚届の提出
調停離婚の場合、調停の成立と同時に離婚は成立します。しかし、離婚の事実を戸籍に反映させる必要があるため、役所に離婚届を提出する必要があります。これを報告的届出といいます。

 

離婚届を提出する義務を負う者(これを届出義務者といいます)は通常、調停の申立人です。もっとも、例外的に、「相手方の申し出により、本日、調停離婚する」といった調停条項の記載の場合、相手方が届出義務者となります。

 

届出期限は、離婚調停成立の日から10日が期限です。調停調書を受け取ってからの期限ではなく、調停成立の日から10日以内ということに注意が必要です。10日目が土日祝日の場合、役所の翌開庁日が期限となります。

 

離婚届は、調停調書の謄本、戸籍謄本を添えて、届出人の所在地または夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出します。夫婦の本籍地の市区町村役場へ提出する際には戸籍謄本は不要です。

 

調停離婚に基づいて離婚届を提出する場合、届出人の署名捺印があれば、離婚届を提出することができます。協議離婚と異なり、夫婦双方が署名捺印する必要はなく、また、証人も不要です。届出期間が過ぎた場合でも離婚は無効になりませんが、5万円以下の過料となります。

 

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