離婚の種類
離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。
納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。
以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
- ① 協議離婚:当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。
- ② 調停離婚:これは家庭裁判所において、調停委員という第三者が間に立って話合いをするものです。ここでも相手方が離婚に合意しなければ、裁判をすることになります。なお、日本では「調停前置主義」があり、調停を飛び越えていきなり裁判をすることはできません。
- ③ 裁判離婚:協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。裁判で離婚が認められるには、不貞行為等の「法定離婚原因」が無ければなりません。また裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。なお、裁判の途中で和解が成立して終わることが多いです。
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離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階のように早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者に納得してもらう為、依頼者と共に様々な解決方法を丁寧に考えていきます。是非一度、当事務所にご相談ください。