親権者

「親権だけはどうしてもとりたい」

未成年の子供がいる場合、離婚後の親権者を夫婦のどちらにするか決めなければ離婚はできません。

子どもを離婚後も夫婦の共同親権とすることもできません。

 

 

調停や裁判における親権者を定める基準

・環境の継続性

現実に子を養育監護している親が優先されます。

監護していない親が親権を取る場合もありますが、非常に稀なケースです。

 

・監護に向けた状況

経済状況、資産状況、居住環境、家庭環境などが判断材料になります。

 

・子の意思の尊重

15歳以上の未成年の子についてはその意思を尊重します。

 

・兄弟姉妹関係の尊重

血のつながった兄弟姉妹を分離することは、子の人格形成に深刻な影響を及ぼすため、兄弟姉妹の関係は尊重されます。

 

・親族の協力

本人だけでは十分な養育が困難であっても、親族の協力が得られるのであれば、親権が認められ易くなります。

 

・子供に対する愛情と、養育の意思

養育する親に子どもに対する愛情と意思があることは大前提です。

親権を争う場合には、双方に愛情も意思も強いので、これらが決定的な差になることはあまりありません。

その他,様々な事情を総合的に考慮して親権者を定めます。

 

親権問題は状況によって結果が異なります。当事者同士では、感情的になってしまい話が進まないこともあります。専門の弁護士にご相談することをお勧めします。

 

 

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