離婚相談は弁護士へ!

弁護士以外にも司法書士や行政書士が離婚相談を受け付けていることがあります。

しかし、下表のとおり、離婚案件をトータルで解決することのできる資格は弁護士だけです。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

行政書士は、代理人として相手方と交渉をしたり、裁判所の手続きを行ったりすることは禁止されています。

司法書士のうち認定司法書士は、140万円超えない案件限り簡易裁判所において代理人となることができますが、離婚案件のほとんどは、家庭裁判所での手続が必要になります。認定司法書士であっても家庭裁判所では、代理人になることはできません。

 

 

離婚問題をトータルで扱えるのは弁護士だけです。

 

弁護士に依頼するメリット

弁護士に依頼するメリットは、法律・訴訟の専門家として、離婚問題をトータルで扱える点です。

 

解決の流れとして代表的な流れは下記のとおりです。

【解決の流れ例①】

法律相談→離婚協議書等文書のみの作成

 

【解決の流れ例②】

法律相談→正式受任→交渉代理→離婚協議書作成(公正証書含む)

 

【解決の流れ例③】

法律相談→正式受任→交渉代理→離婚調停→調停成立→(強制執行)

 

【解決の流れ例④】

法律相談→正式受任→交渉代理→離婚調停→調停不成立→離婚訴訟→和解→(強制執行)

 

【解決の流れ例⑤】

法律相談→正式受任→交渉代理→離婚調停→調停不成立→離婚訴訟→判決→(強制執行)

 

当事務所は、“分かりやすい説明” “シンプルな料金体系” を徹底しております。

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