私たちは依頼者のために仕事をします。弁護士が最適な戦略をご提案いたします。
代表弁護士 林 大悟
離婚は人生の中で大きな転機となります。大きな決断ですので、なかなか周りの人には打ち明けることができず、お一人で悩まれている方も多くいらっしゃいます。近年では、法律事務所だけでなく、あらゆる媒体で情報発信がなされるようになり、ある程度の知識を得られるようになりました。
当事務所でも、これまでに多くの離婚相談をお受けしてまいりましたが、相談者によって抱えているお悩みは千差万別です。「精神的苦痛に対して慰謝料を請求したい」「まともに相手と話し合いができないが、早期に離婚を成立させたい」「子どもの親権をどうしても獲得したい」など、そのご要望は様々です。
当事務所は、「全ては依頼者のために」というポリシーのもと、依頼者のご要望を伺ったうえで、真の問題解決を目指して活動をしています。弁護士の専門性を持って、目先の結果ではなく、最善の解決策をご提案します。「こんなこと弁護士さんに相談しても良いのかな?」というようなことでも、まずご相談をしていただき、正しい知識を持って交渉に臨むことが重要です。お気軽にご相談ください。
LINEでの法律相談予約を受け付けています!
「少しでもお客様が法律相談の予約をしやすいように」といった想いから、弊所ではLINEでの法律相談予約を受け付けております。
法律相談のご予約の際には、是非お気軽にご連絡くださいませ。
下記のLINE@を「友だち登録」いただき、トークよりご予約メッセージをお送りいただけますと幸いです。
夫から突然離婚を求められたが,夫の不貞を暴き,慰謝料300万円を受領した事例
依頼者:20代女性 会社員
相手方:20代男性 会社員
争点:離婚条件
解決までの期間:8ヶ月
経緯
夫から突然離婚を切り出されたとの相談でした。
当事務所の対応
不貞をしている疑いがあるので,証拠を集めるようにと指示しました。
そうしたところ,SNSで動かし難い不貞の証拠が見つかりました。
それを元に夫と交渉を重ね,300万円の慰謝料と引き換えに離婚することで合意しました。
ポイント
婚姻期間が2年程度で子供もいないため,300万円は相場を大きく上回る金額でした。
しかし,夫が不倫相手との再婚を強く希望していたため,相場を大きく上回る額でも合意できる見込み有りと判断しました。
そこで,最初に提示した300万円を引っ込めずにずっと強気で交渉し続け,相手が根負けして合意に至りました。
交渉ではなく訴訟だったら,おそらくこの金額になっていなかったでしょう。
依頼者:40代女性 無職
相手方:40代男性 会社員
争点:財産分与の額
解決までの期間:1年6ヶ月
経緯
元夫と離婚が成立していたものの,財産分与について何も決めていなかったので,財産分与を請求したいとの相談でした。
当事務所の対応
元夫と交渉を重ね,財産分与として,計900万円を毎月10万円ずつ支払うことと,その債務に抵当権を設定することで合意し,公正証書を作成しました。
ポイント
支払いの担保として抵当権を設定させることは,交渉のみで実現できることであり,訴訟では実現できません。
元夫に対し,メリット・デメリットを含めて懇切丁寧に説明し,納得してもらったことで,合意が実現しました。
依頼者:30代女性 会社員
相手方:30代男性 会社員
争点:離婚の可否,財産分与の額
解決までの期間:1年10ヶ月
経緯
夫と性格が合わないので離婚したいとの相談でした。
当事務所の対応
別居期間が短いこと等,法的に離婚事由となるものがないため,仮に訴訟となっても離婚が認められにくいと判断し,交渉を重ねました。
夫は離婚に極めて難色を示していましたが,双方の代理人を交えて直接説得するなど,粘り強く交渉を重ねた結果,合意に至りました。
離婚条件も,こちらの満足のいくものとなりました。
ポイント
財産分与は基本的に夫婦の財産を2分の1にした額となります。
しかし,本件ではその相場を上回る額となりました。
依頼者が親権者となり,子供を養育する必要があるためです。
子供の将来を考えて譲歩してほしいと粘り強く交渉し,相場を上回る合意となりました。
明快な料金体系
弁護士費用は、今まで不明瞭な部分が多く、せっかく事件が解決しても、かかった費用が腑に落ちないということがありました。当事務所は、明快な料金体系を用意しており、費用面でもご納得いただけることと思います。
顧客目線に立った親切な対応
弁護士に依頼するのは一生に一度あるかないかのことです。そのとき、上から目線で冷たい一言を投げかけられたら、クライアントはどのように感じるでしょうか。当事務所では、顧客目線に立って、親身になったアドバイスをさせていただき、「クライアントを暗い顔のまま帰らせない」をモットーに対応させていただきます。
離婚事件の豊富な経験
当事務所の弁護士は、離婚事件に関する豊富な経験を有しています。離婚問題に関するありとあらゆる問題をご相談ください。
JR浦和駅徒歩8分の好立地
当事務所は浦和駅西口から徒歩8分の立地に事務所を構えております。東京からも乗り換え無しで30分以内と、非常にアクセスの良い立地となっております。お気軽に事務所にいらしてください。
埼玉・浦和における離婚問題の解決に向けて
弁護士法人鳳法律事務所は、埼玉の人々の生活を支えるべく、「依頼者の方との信頼関係を大切にする」ことを信念とし、2010年にさいたま市浦和区の地に設立いたしました。事務所開設以来、多数の埼玉県民の方々から法律相談を受けております。中でも、クレプトマニアに関する案件と共に離婚分野に関するご相談には注力しており、多い月には約10件ほどの相談を受けております。
「埼玉・浦和において、離婚分野の法律相談をするなら、弁護士法人鳳法律事務所」と地域の皆様から思っていただけるよう、依頼者の満足を第一に考え、最適な戦略を提案してまいりました。今後もより多くの埼玉県民、さいたま市民の皆様のご相談をお受けし、ご期待にお応えできるよう、日々精進してまいります。当事務所を今後とも末永くご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。
埼玉県内の裁判所 所在地一覧
埼玉県内における裁判所の所在地一覧を記載しています。
下記の表をご参照いただき、最寄りの裁判所をご確認ください。
裁判所名 | 所在地 | 交通アクセス |
さいたま地方裁判所 さいたま家庭裁判所 さいたま簡易裁判所 |
埼玉県さいたま市浦和区高砂3-16-45 | JR京浜東北線・高崎線・宇都宮線浦和駅西口下車→徒歩約15分
JR埼京線中浦和駅下車→徒歩約15分 |
さいたま地方裁判所越谷支部 さいたま家庭裁判所越谷支部 越谷簡易裁判所 |
埼玉県越谷市東越谷9-34-2 | JR南越谷駅・東武伊勢崎線新越谷駅下車→南越谷駅北口朝日バス乗場(花田行・市立図書館行)→法務局前下車
東武伊勢崎線越谷駅下車→越谷駅東口朝日バス乗場(市立病院・いきいき館行・増林地区センター行・総合公園行)→市立病院前下車 吉川駅北口行・吉川車庫行・吉川橋行→法務局前下車 |
さいたま地方裁判所川越支部 さいたま家庭裁判所川越支部 川越簡易裁判所 |
埼玉県川越市宮下町2-1-3 | 川越駅・本川越駅から東武バス「神明町車庫」方面(月吉町経由を除く)行「喜多町」下車
川越駅・本川越駅から東武バス「埼玉医大」方面行「裁判所前」下車 |
さいたま地方裁判所熊谷支部 さいたま家庭裁判所熊谷支部 熊谷簡易裁判所 |
埼玉県熊谷市宮町1-68 | JR高崎線熊谷駅・秩父鉄道熊谷駅北口下車→徒歩15分 |
さいたま地方裁判所秩父支部 さいたま家庭裁判所秩父支部 秩父簡易裁判所 |
埼玉県秩父市上町2-9-12 | 西武秩父線西武秩父駅・秩父鉄道御花畑駅下車→徒歩10分 |
川口簡易裁判所 | 埼玉県川口市中青木2-22-5 | JR京浜東北線川口駅東口下車→徒歩17分
JR川口駅東口下車→国際興業バス乗場(7・8・9番)→青木会館入口下車→徒歩2分 |
大宮簡易裁判所 | 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3-140 | 東武野田線北大宮駅下車→徒歩5分 |
さいたま家庭裁判所 久喜出張所 久喜簡易裁判所 |
埼玉県久喜市久喜東1-15-3 | JR宇都宮線久喜駅下車→徒歩10分 |
さいたま家庭裁判所 飯能出張所 飯能簡易裁判所 |
埼玉県飯能市大字双柳371 | JR八高線東飯能駅・西武秩父線東飯能駅下車→徒歩10分 |
所沢簡易裁判所 | 埼玉県所沢市並木6-1-4 | 西武新宿線航空公園駅下車→徒歩12分 |
本庄簡易裁判所 | 埼玉県本庄市北堀1394-3 | JR高崎線本庄駅→徒歩15分 |
当事務所の離婚分野における業務取扱重点地域について
当事務所は、さいたま家庭裁判所を管轄区域とする「さいたま市浦和区」をはじめ、西区、北区、大宮区、見沼区、中央区、桜区、南区、緑区、岩槻区、越谷市、川越市、熊谷市、秩父市、川口市、久喜市、飯能市、所沢市、本庄市を離婚分野における業務取扱い重点地域としております。
その他にも、埼玉県内における他の市町村、東京都、千葉県など近隣の都道府県の方々からの法律相談も承っております。
離婚・男女問題に関するお悩みをお持ちの方は、当法律事務所までお気兼ねなくお問い合わせください。
さいたま市における離婚件数について
厚生労働省の人口動態調査によると、さいたま市における離婚件数は、年間で約2,000件ほど発生しています。婚姻件数が約7,000件であることを踏まえると、3.5組に1組が離婚していることになります。なお、離婚件数2,038件という数値は、全国の814市区中805位でした。
出生数 | (再掲) | 死亡数 | (再掲) | 死産数 | 周産期死亡数 | 婚姻 件数 |
離婚 件数 |
|||||
2500g 未満 |
乳児 死亡数 |
新生児 死亡数 |
自然 | 人工 | 総 数 | 22週 以後 |
早期 新生児 |
|||||
23年 | 10,780 | 1,070 | 8,778 | 27 | 10 | 116 | 107 | 36 | 30 | 6 | 6,646 | 2,153 |
24年 | 10,536 | 1,071 | 9,360 | 22 | 6 | 93 | 126 | 30 | 25 | 5 | 6,902 | 2,162 |
25年 | 10,860 | 1,096 | 9,510 | 16 | 6 | 105 | 129 | 28 | 25 | 3 | 6,827 | 2,060 |
26年 | 10,397 | 981 | 9,578 | 17 | 9 | 96 | 129 | 37 | 28 | 9 | 6,639 | 2,030 |
27年 | 10,735 | 1,034 | 9,875 | 22 | 8 | 108 | 123 | 33 | 28 | 5 | 6,692 | 2,038 |
離婚に関する協議の実施
裁判所等を通さずに、当事者同士が話合いにより、離婚とその条件を決める方法です。話し合った内容を公正証書の形にしておくことで、一定の内容について、裁判所の判決と同じ効力を持たせることも出来ます。
離婚調停
裁判所の調停手続を通して、当事者同士が話合いにより、離婚と、その条件を決める方法です。調停には、裁判所が任命した調停委員が原則2人同席し、当事者の主張を交互に聞いて、妥協点を探し、話合いで解決します。話合いの内容は、調停調書という書面にされ、この書面は、裁判所の判決と同じ効力をもちます。
離婚裁判
調停で、離婚の話合いが合意に至らなかった場合、裁判手続で離婚の可否を判断してもらうことになります。離婚が認められた場合、一方が離婚を拒否しても、判決により、離婚が成立することになります。裁判で離婚が認められるには、民法に定められた離婚原因が必要です。
例えば、相手が、
① 不貞行為を行った
② 3年以上の生死不明
③ 悪意の遺棄(ギャンブルばかりで生活費を渡さないなど)
④ 回復見込みのない強度の精神病にかかったとき
その他「婚姻関係を継続していくことが困難である」と評価できるような事由があるときです。
審判離婚とは、調停手続で離婚が成立しない場合であっても、一切の事情を考慮して、当事者双方の意思に反しない限りの内容で、審判官(裁判官)が離婚を成立させる方法です。審判により離婚が成立する事案は、非常に稀です。
和解
離婚裁判中に双方が条件を受け入れ、判決以外で解決(和解)する方法です。裁判の回数を重ねる中で、裁判官より「和解勧告」がされる場合があります。
離婚後の問題
とりあえず離婚をしたけれど、財産分与や養育費など金銭的な条件については一切取決めをしなかったという方は、意外と多くいらっしゃるようです。
また、離婚のときに決めた養育費が、何年か経つうちに、子どもの学費が増える、自分の収入が減るなどして、養育費の金額が不足してくることがあります。逆に、養育費を支払っている側の収入が激減してしまい、支払っている養育費の額が過剰な負担となってくる場合もあります。
このように、離婚後も時間の経過・環境の変化に応じてあらゆる問題が発生します。その場合、事情によっては金額の増額や減額などの見直しなどを行うことも十分可能なのです。
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