年金分割
熟年離婚の場合、特に問題になるのが年金の問題です。
公的年金には、誰でももらえる国民年金と、サラリーマンがもらえる厚生年金があります。
国民年金は誰でももらえるので、問題にはなりません。問題は厚生年金です。以下,厚生年金の年金分割について説明します。
年金分割というのは、婚姻期間中に夫の支払った厚生(共済)年金保険料の納付実績を分割するものです。
これにより、婚姻期間中の厚生(共済)年金保険料の一部を妻が納付したことになります。そしてその納付に応じた年金を受け取ることができます。
分割の対象となるのは厚生(共済)年金保険料の納付のみです。それ以外は対象となりません。
年金分割には下記の2種類があります。
1)合意分割
夫婦間で分割割合を決めて分割するものです。ほとんどの場合、割合は2分の1となります。合意できない場合は裁判所に決めてもらうことになります。
共働きの場合、妻にも厚生(共済)年金の納付実績があります。この場合は、妻の納付実績と夫の納付実績が同じになるように分割するのが通常です。妻に少し分けて同じにするというイメージです。足して2で割ると言っても良いでしょう。妻の納付実績の方が高い場合は、夫の方に納付実績が分割されることになります。
2)3号分割
平成20年4月以降の保険料納付実績については、年金事務所に請求さえすれば自動的に2分の1に分割されます。これは「3号分割」と呼ばれています。なお、共働きの方はこの3号分割を請求することはできません。当初は共働きで、途中から専業主婦になった場合、専業主婦であった期間のみ3号分割を請求できます。
合意分割、3号分割共に、離婚成立の翌日から数えて2年以内に年金事務所へ請求する必要があります。
3) 具体例
たとえば、結婚期間が20年で平成25年の3月に離婚したとします。この場合、平成20年4月~平成25年3月までの5年間分のみが、「3号分割制度」(2分の1分割)の対象となります。
それまでの15年間については、「合意分割制度」に基づいて処理します。夫婦間で話し合い、もし合意が得られなければ家庭裁判所に分割割合の決定を求めます。年金の問題はそれぞれの生活設計に大きな影響を与える問題なので、正しい理解が必要です。