面会交流(面接交渉)
「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。会う頻度、場所などは、子どもの年齢,性別,性格,就学の有無,生活のリズム,生活環境等を考えて,子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
会うことで子供に悪影響を及ぼす場合には、面会交流権が制限される場合があります。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、「妻が夫に子どもをあわせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫は家庭裁判所に面会交流の申立をすることができます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。
子どもに対する面会交流権は、明文の規定はありませんが、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、とても重要な問題です。当事者間の感情だけではなく、子供の将来を客観的に考えて決める必要があります。専門の弁護士にご相談ください。