慰謝料
「夫の暴力が原因で離婚になったのだから、慰謝料をもらいたい」
「浮気をした夫に慰謝料を請求したい」
など、慰謝料についてのご相談は多くあります。
慰謝料とは、相手の浮気や暴力などによって「精神的苦痛」を受けたことに対する損害賠償金です。
どのような場合に慰謝料は認められるのでしょうか?
離婚にまで至る経緯のなかで、相手から多大な苦痛を受けた場合に請求することができますが、苦痛を感じれば必ず慰謝料が認められるわけではありません。
慰謝料が認められるためには、相手方の行為が違法であることが前提となります。相手の行為が違法行為といえない場合には、慰謝料は認められないことが多いです。
慰謝料が認められる違法行為の例としては、浮気や不倫や暴力などが挙げられます。
単なる性格の不一致や価値観の違いは、違法行為とまでは言えず、慰謝料請求できない場合がほとんどです。
慰謝料が認められるケース
・不倫や浮気
・配偶者に対する暴力行為
・生活費を渡さないなどして配偶者としての義務を果たしていない
慰謝料が認められないケース
・相手方に離婚の原因がない
・お互いに離婚原因の責任がある
・価値観の違いなど、離婚原因に違法性がない
慰謝料はどれくらい請求できるのか?
精神的苦痛を客観的に算定するのは困難です。そのため明確な基準はありません。
算定に考慮される要素しては、
・離婚原因となった違法行為の責任の程度
・精神的苦痛の程度
・社会的地位や支払い能力
・請求者の経済的自立能力
・請求者側の責任の有無や程度
といったものが挙げられます。
裁判所で認められる慰謝料は多くても300万円程度です。100万円から200万円程度のことも多いです。
そのため、例えば、不倫の証拠を得るために探偵に依頼される場合、探偵に支払う費用の方が慰謝料額よりも多額となるなど、割に合わない場合もあるので注意が必要です。
上記の相場はあくまでも裁判での基準です。協議(話し合い)の中で決めるのであれば、双方が合意していれば、基準はありません。慰謝料が認められるか認められないか、どれくらい請求できるかということについてはケースバイケースです。
適正な慰謝料を受け取るためにも、弁護士にご相談されることをお勧めします。