財産分与
「夫の浮気が原因で離婚になったのだから、財産はできるだけ多くもらいたい」
「離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい」
「自分が経営している会社の株だけは取られたくない」
「今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない」
など、財産分与についてはトラブルになることも少なくありません。
財産分与は、簡単にいうと、「どの財産を」「どう分けるか」ということです。
まず離婚時に「どの財産を」わけるかをみていきましょう。
財産分与の対象となる財産
離婚時の財産分与では、「離婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」が対象になります。現金、家、自動車、家財道具など全てです。借金や住宅ローンなど、マイナスの財産も対象になります。
結婚前から所有していた個人の財産は対象にはなりません。
ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金なども対象になりません。
また下記の2点にも注意が必要です。
相手に隠し財産がないか?
場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。
財産に見落としがないか?
いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。例えば退職金です。退職金も財産分与の対象となります。
次にこの財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。
共有財産をどうわけるか
ご相談者の中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私の方が多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいます。
夫婦には様々な形がありますが、「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。そのため、近年では基本的には5:5でわけることになっています。1/2ルールと呼ばれることもあります。
ただ5:5というのは裁判になった場合です。協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由にわけることができます。慰謝料の代わりに多めに財産をもらうという「慰謝料的財産分与」や離婚後の生活に経済的不安がある場合に、妻に多めに分与する「扶養的財産分与」もあります。また、交渉力次第では、1/2ルールよりも多くもらえる可能性もあります。
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要になります。
財産分与でお困りの際は当事務所にご相談下さい。