離婚に必要な事由
裁判で離婚するために必要な5つの事由
裁判で離婚する場合に必要な事情は下記の5つの離婚原因に分類されます。
離婚事由1.不貞行為
離婚事由2.悪意の遺棄
離婚事由3年以上の生死不明
離婚事由4.回復の見込みがない強度の精神病
離婚事由5.その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
不貞行為
不貞行為とは、「配偶者のいる人が、自由な意思に基づいて配偶者以外の異性とセックスを伴ったいわゆる浮気や不倫をすること」です。夫婦は互いに貞操を守る義務を負っています。この貞操義務に違反して夫婦の一方が不貞行為を行った場合、他方配偶者は不貞行為を理由に離婚の請求をすることができます。
不貞行為は、一時的なものであると継続しているとを問わず、1度でも肉体関係があれば不貞行為となります。また愛情の有無も関係ありません。
悪意の遺棄
悪意の遺棄とは、「夫婦関係の破綻を目的としたり、夫婦関係が破綻しても構わないという意思のもとに、正当な理由なく同居・協力・扶助(ふじょ)の義務を怠ること」です。
例えば、働いている夫が専業主婦の妻に生活費を渡さない、理由もないのに同居を拒否する、長期間家出をする等が悪意の遺棄に該当します。しかし1~2ヶ月程度では悪意の遺棄とは言えません。悪意の遺棄には相当期間、少なくとも数ヶ月程度継続していることが必要です。
他方、正当な理由がある場合には、仕事の関係で単身赴任している、入院のための別居、夫婦関係を円満に調整するための相当期間の別居等は正当な理由があるとして悪意の遺棄には該当しません。正当な理由か否かは、別居の目的や他方配偶者の生活状況、生活費支出の有無・額、別居期間等を総合的に考慮して判断されます。
3年以上の生死不明
配偶者が3年以上に渡り連絡が途絶えて、生死も不明な状態が現在まで継続している場合にも離婚請求が可能です。
単なる行方不明でなく、死亡している危険性が高い失踪の場合に生死不明となります。その状態が7年以上継続している場合(ただし、戦争や船舶の沈没その他の危難により行方不明となった場合には1年)には家庭裁判所に失踪宣告を申し立てる事が出来ます。
失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ離婚が成立します。
回復の見込みがない強度の精神病
配偶者が精神病になったという理由だけでは認められません。強度の精神病である必要があります。強度の精神病とは、「夫婦生活に必要な協力や扶助といった義務が果たせない状態のこと」です。回復の見込みがない強度の精神病に該当するか否かは、医師の診断(場合によっては専門医の鑑定が必要)やそれまでの介護や看護の状況を踏まえて裁判官が判断します。
このような精神病として、統合失調症や躁うつ病などが該当し得ます。なお、このような精神病に罹患してしまったことは本人の責任とは限りません。また、精神病に罹患してしまった配偶者の離婚後の生活も保護する必要があります。
そのため、回復の見込みがない強度の精神病を理由として裁判官が離婚を認める場合、このような精神病に罹患した配偶者が離婚後にも安定した生活を送れる環境が整っているかどうかを重視することになります。
その他の婚姻を継続しがたい重大な事由
上記の離婚事由1ないし4のいずれの事由にも該当しない場合でも、すでに夫婦間が破綻しており、婚姻の本質に応じた共同生活の回復が見込めないと判断される場合、離婚請求が認められます。例えば、下記のような状態が挙げられます。
・性格の不一致
・配偶者の親族とのトラブル
・多額の借金
・宗教活動にのめり込む
・暴力
・ギャンブルや浪費癖
・性交渉の拒否
・犯罪による長期懲役 など※。
※上記に当てはまる事情があっても直ちに離婚が認められるとは限らず、これらの事情があることによって婚姻関係が破綻し、婚姻を継続しがたいと判断されることが必要であり、専門家への相談が必要です。