不倫・浮気の慰謝料請求をされた
配偶者のいる異性と性的関係をもつと、不貞行為となり、相手の配偶者から慰謝料請求を受けることになります。
不倫による慰謝料の金額について法律で定められているわけではなく、裁判例を目安として減額交渉をしていくことになります。
慰謝料の目安
相手から請求された金額どおりに支払う必要はありません。まずはこの点を押さえてください。弁護士から内容証明郵便で慰謝料を請求された場合、その要求どおりに慰謝料を支払わなければならないとお思いになるかもしれません。
しかし、内容証明で請求された場合、実際には裁判で認められる金額よりも高い金額を請求している場合が多いといえます。
裁判で認められる慰謝料の相場は、相手があなたとの浮気が原因で離婚していた場合は、100万円~300万円程度が目安となります。他方、離婚をしていない場合は、50万円~100万円程度です。これらは目安であり、実際には増減はあります。
特に、不倫相手が婚姻の事実を隠していた、積極的にあなたを口説いてきた、不倫相手が「妻(夫)とは仮面夫婦である」などと説明をしたために肉体関係をもった場合など、慰謝料が0ないし大幅に減額できる事情がある場合もあります。相手から慰謝料を請求された場合、直ぐに弁護士にご相談ください。
慰謝料を支払う際の注意点
慰謝料を支払うにしても、あなたの名誉やプライバシーを守るために、不倫の事実や示談の事実をみだりに第三者に口外しないという条件を文書で合意しておくことが重要です。
慰謝料請求を受けた場合の注意点
慰謝料請求をする側は、不貞行為の事実を証明する必要があります。証拠がない場合は、慰謝料を払う必要はありません。
また、相手から証拠があると言われても、その証拠が裁判で認められる証拠なのかどうかは分かりません。相手は有力な証拠がないにもかかわらず請求してきている場合も考えられます。身に覚えがないにもかかわらず安易に不貞の事実を認めたり、請求された慰謝料額を全額支払うなどと約束をすることは控え、
まずは弁護士にご相談ください。
以下のようなことでお悩みの方は、弁護士にご相談ください。
○ 配偶者以外の人と肉体関係を持ってしまい、配偶者から慰謝料請求を受けている
○ 既婚者と肉体関係を持ってしまい、既婚者の配偶者から慰謝料請求を受けている
○ 請求されている慰謝料の金額が妥当かどうか知りたい
○ 不貞行為をしていないのに慰謝料請求をされている