性格の不一致を理由として夫に離婚を請求した事例
依頼者: 30代女性 会社員
相手方: 30代男性 会社員
争点: 離婚の可否,財産分与の額
解決までの期間:1年10ヶ月
経緯
夫と性格が合わないので離婚したいとの相談でした。
当事務所の対応
別居期間が短いこと等,法的に離婚事由となるものがないため,仮に訴訟となっても離婚が認められにくいと判断し,交渉を重ねました。夫は離婚に極めて難色を示していましたが,双方の代理人を交えて直接説得するなど,粘り強く交渉を重ねた結果,合意に至りました。
離婚条件も,こちらの満足のいくものとなりました。
ポイント
財産分与は基本的に夫婦の財産を2分の1にした額となります。しかし,本件ではその相場を上回る額となりました。依頼者が親権者となり,子供を養育する必要があるためです。
子供の将来を考えて譲歩してほしいと粘り強く交渉し,相場を上回る合意となりました。