協議離婚
「離婚を考えている」
「夫婦間で話し合いが難航していて進まない」
「離婚したいけど具体的に何を話し合えばよいのかわからない」
など、夫婦で話し合うものの、お互い法的知識がないために難航するケースがよく見受けられます。
また、離婚は世間一般的にネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたく無い」と思われる方が多いのではないでしょうか。
離婚問題の解決は協議→調停→裁判の順序で進んでいきます。
調停や裁判を起こさないで「話し合いで解決する離婚」を協議離婚といいます。
夫婦の合意があれば調停や裁判を起こさずに離婚することができます。実際に日本では離婚の90%以上がこの協議離婚の方法で行われています。
「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」とお思いの方もいらっしゃるかも知れません。確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが進む方もいらっしゃいます。
協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては
・相手方から提示された自分に不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
・当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
そして何より、本人同士で話し合う必要が無く弁護士が代理人として進めることが出来るため,精神的な負担が軽減されることが弁護士が介入する大きなメリットとなります。
協議の後に調停、裁判と進むことになるとしても、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決やご自身に有利な結果となる可能性が高まります。
当事務所には離婚問題に詳しい弁護士が在籍しております。是非一度当事務所にご相談ください。