公務員の離婚の特殊性
1 公務員は民間サラリーマンと何が違う?
次の3点で異なります。
① 身分収入が安定している(婚姻費用・養育費)。
② 年金が公務員共済である(年金分割)。
③ 退職金が支給される可能性が高い(財産分与)。
2 ①身分収入が安定していると何が違うの?(婚姻費用・養育費)
・公務員の配偶者は,婚姻費用や養育費の未払いの確率が低いという違いがあります。通常は,職場(国の機関,地方自治体)に知られないようにするために,任意に婚姻費用や養育費を支払ってくることが多いのです。
3 ②年金が公務員共済であると何が違うの?(年金分割)
・年金分割をするためには,まず,その配偶者が所属している各省各庁の国家公務員共済組合,各地方公務員共済組合及び年金情報通知書を請求することになります。
・ただ,平成27年10月からの被用者年金一元化に伴い日本年金機構に対しても年金情報通知書を請求することができます(どこか一箇所に請求すれば良いことになります。)。
・共済年金は厚生年金と比べ,同じ条件でも少しお得な部分がありました(上記被用者年金一元化前)ので,年金分割をするメリットは厚生年金よりも高いと言えます。
4 退職金が確実に支給されることのメリットは?(財産分与)
・まず,財産分与とは,簡単に言えば,夫婦が婚姻中に形成した共有財産を夫婦で2等分することをいいます(清算的財産分与,2分の1ルール)。
・次に,婚姻中に形成した共有財産とは,夫婦の協力関係が終った時点(原則として別居時)の共有財産を言います。とすると,退職金は,将来もらえるお金ですので,退職金が支給される高度の蓋然性がなければ,財産分与の対象とならないのです。しかし,公務員は,民間よりも解雇されるリスクが低く,倒産するリスクも極めて低いので,財産分与の対象財産に退職金債権も含まれやすいというメリットがあります。
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