医師の離婚の特殊性
1 財産分与とは?
簡単に言えば,夫婦が婚姻中に形成した共有財産を夫婦で2等分することをいいます(清算的財産分与,2分の1ルール)。
2 医師の離婚時財産分与はなぜ特殊か?
・2分の1ルールが修正される場合があります。
3 具体的にどのような特殊性があるか?
・医師は,高度な知識や技能を有していること
・医師になるまでに多額の金銭的投資が必要であること
・個人医院であれば個人の経営手腕が資産形成に大きな影響を与えていること
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夫婦共有財産への妻の寄与度が低いとして,2分の1ルールが修正され,妻側の取り分が少なく判断される場合があります。
4 他に気をつけなければならないことはありますか?
① 財産の見落としに注意!
夫が医師である等資産が多い夫婦の場合,正確に把握できていない可能性があります。また,高価な腕時計や貴金属等も見逃さずに把握しましょう。
② 配偶者が医療法人の出資者となっていないか?
離婚すれば当然に出資者でなくなる訳ではありません。
離婚の際に解決しないと後々問題となることがあります。
③ 配偶者を医療法人で雇用していないか?
離婚するからといって当然に解雇できるわけではありません。
5 ではどうすれば良いか??
お早めにご相談ください!!