離婚協議書の作成をお考えの方へ!

 

“離婚することになったが,夫婦間で冷静に話し合いは出来ている。別に弁護士に頼まなくても自分たちで解決できる”と思われる方も多いと思います。

 

それでも,このページを見てくださっているということは,“話し合った結果を何か公式の文書に残した方がよいのではないか。” “もし,相手方があとで心変わりして養育費を払ってくれなくなったらどうしよう?”とお考えなのではないでしょうか。

 

では,どうすれば良いでしょうか。

 

離婚協議書を公正証書で作成することをお勧めいたします!

 

正確には,離婚給付等公正証書と言います。

 

Q1 離婚給付等公正証書のメリットは?

① 公証人という公務員が作成し,保管してくれるので,後で“言った,言わない”のトラブルには通常なりませんし,変造されるリスクも通常はありません。

② 養育費等の金銭給付については,執行認諾文言(公正証書で定めた養育費等の支払いを怠った場合,裁判を経ずに強制執行に服することを認める文言)を付することによって,養育費等の支払いが滞れば,裁判のプロセスを経ずに,強制執行手続に移ることができます。

③ また,財産分与では,不動産登記の移転など専門的なものも少なくありません。専門知識がないまま公正証書を作成すると思わぬ不利益を被るリスクもあります。そこで,弁護士が離婚給付等公正証書の作成に関与することで,間違いのない財産分与手続が可能になります。

 

Q2 弁護士が関与するメリットは?

① 公正証書で用いる文章や用語は専門的なものが多く,正確な法律知識がないと,公正証書を作成してから,後悔してしまうこともあり得ます。離婚給付等公正証書の作成には,弁護士を関与させることをお勧めいたします。

② 公正証書の作成にあたり,公証人が様々な文書を提出するように求めてきますが,作成しようとする公正証書作成の内容によっては,集めなければならない文書が多岐に及ぶこともあります。このような資料の収集においても弁護士であればスムーズに行うことが可能です。

 

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